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泉大津フェニックス多目的広場 利用規約

1.施設概要

(1)施設名:泉大津フェニックス多目的広場(以下「広場」という。)

(2)場 所:大阪府泉大津市夕凪町4

(3)面 積:イベントスペース 約60,000m2(約300m×約200m)
       駐車場 約17,000m2(約550台収容可能)

※共に全面アスファルト舗装。なお、イベントスペース内に来場者用の駐車スペースを設置することはできない。

2.利用期間、利用時間及び受付期間

(1)利用期間:12月29日〜1月3日を除く日
※その前後については、堺泉北埠頭株式会社(以下「当社」という。)の営業日に準じる。

(2)利用時間:午前9時〜午後5時 ※時間延長が必要な場合は、相談に応じる。

(3)受付時間:午前9時〜午後5時(平日のみ)
 受付電話番号:072-222-0391

3.利用料金

別紙「利用料金表」に定める額及び水道使用に伴う実費相当額。

4.利用の条件

(1)泉大津フェニックスの知名度の向上、にぎわいの創出に資する催しであること。

(2)利用申請者は、法人又は当社が認めた者であること。

(3)利用申請区域以外への侵入のおそれがないこと。

(4)公序良俗に反するおそれ、または暴力その他不法行為を行うおそれのある人、法人その他団体でないこと。(暴力団関係者及び暴力団関係団体でないこと。)

(5)宗教色又は政治的色彩を有してないこと。

(6)物品の販売を主たる目的としないこと。

(7)以下の協議・手続きを利用申請前に行うこと。

  1. 関係官庁への事前協議・届出・許可の取得
    警察署・消防署・保健所・大阪湾広域臨海環境整備センター等の関係機関と、催しの内容、運営体制、施設設置計画、導線計画、警備計画、緊急連絡体制、安全対策について事前協議し、必要な届出・許可を得ること。
  2. 地元調整
    広場へのアクセスのため、市街地を通行する動線を計画するなど、住民生活に影響を与える場合は、市と協議し、地元説明を行うなど住民の理解を得ること。
  3. 実施計画書
    上記1,2を包括する実施計画書を作成し、当社へ提出すること。
  4. 協定書締結
    当社が必要と認めた場合は、当社が構成員の一員である任意団体「泉大津フェニックスにぎわいづくり委員会」と協議し、催しに関する協定を締結すること。

(8)以下の事項を遵守すること。

  1. 催しの実施にあたっては、十分な事故防止対策等を講じ、安全確保に努めること。
  2. 承認を受けた目的以外での利用、利用の権利譲渡、転貸をしないこと。
  3. 承認にあたって当社が付した条件及び関係機関の指示に従うこと。
  4. アンカー打ち、ペンキによるマーキング等、舗装へ損傷を与える行為は、行わないこと。(ただし、当社が条件を付して許可した場合を除く。)
  5. マンホール、ハンドボール付近をはじめ、広場で火気を使用しないこと。(ただし、当社が条件を付して許可した場合を除く。)
  6. 危険物(高圧ガス、ガソリン、灯油等)を持ち込まないこと。(ただし、当社が条件を付して許可した場合を除く。)
  7. 会場は原則禁煙とすること。(喫煙スペースを設置し、当社の許可を得た場合を除く。)
  8. 広場で発生したゴミについては、ゴミ箱を設置する等、利用者申請者が責任をもって回収し、全て持ち帰ること。
  9. 近隣の第三者の業務に支障を与えないこと。
  10. 災害、天候等、周辺の状況変化を把握し、常に参加者の安全確保・その対策を講ずること。
  11. その他、当社の求めに応じて、報告、協議すること。
  12. 催し運営にかかる一切について、責任を持つこと。

(9)各号に掲げるもののほか、催しの内容が妥当であると認められること。

5.利用申請・承認

(1)利用申請方法

利用申請にあたっては、下記の書類を当社に提出すること。
◯泉大津フェニックス多目的広場利用申請書(様式第1号)
◯本規約4.(7).3に示す「実施計画書」
◯その他、当社が必要と認めること
※申請書類等についてのご質問は弊社へお問い合わせください。
お問い合わせ先:072-222-0391(堺泉北埠頭株式会社)

(2)利用申請期日

利用日のおおむね1ヶ月前

※ただし、催しの規則等を勘案し、当社が対応できると判断する場合を除く。

(3)利用承認

本規約5.(1)の書類を当社が受理・審査した後、14日以内に利用承認の可否について利用申請者に連絡する。

(4)利用料金の支払い

  1. 「利用料金」については、利用承認日から起算して、7日以内に支払うこと。
  2. 「水道使用に伴う実費相当額」については、謄写請求日から起算して7日以内に支払うこと。

6.キャンセル料金の取扱い

利用開始日の6日前以降に利用を取り消した場合・・・100%

7.利用承認の取消・制限

(1)取消・制限事由

下記の事項のいずれかに該当する場合、利用承認を取り消し、または利用を制限する。

  1. 本規約「4.利用条件」に定める事項に違反している場合。
  2. 不正な手段により承認を受けた場合。
  3. 広場の利用が危険であると当社が判断する場合、または当社の事由により広場を利用できない場合。

(2)利用料金の返還

上記7.(1)1及び2の事由により利用承認を取り消し、または、利用を制限した場合は、利用料は減免・返還しない。
ただし、7.(1)3の事由により、催しを中止する場合は、利用料金を返還する。

8.原状回復及び報告

(1)原状回復

利用承認を受けた者は、当社の指定する日までに原状回復を行い、当社の検査を受けること。
なお、原状回復が不十分である場合、原状回復に必要な実費を、当社が利用承認を受けた者に請求する。

(2)報告

広場の利用状況がわかる資料(入場者・台数等)及び写真を添えて実費報告書を当社に提出すること。
なお、利用日の前後を問わず、報道機関等の取材があった場合は、報道内容をまとめ、併せて当社に提出すること。

9.その他

(1)広場は、廃棄物の最終処分場に立地しており。臭気及びメタンガスが発生しているため、利用にあたっては十分に注意し、当社の指導に従うこと。

(2)広場には、電気・トイレ・洗面台等の設備がないため、利用申請者が用意すること。

(3)当社は、利用中の事故、災害などに伴い発生する一切の損害及び第三者に与えた損害について、責任を負わない。

※この利用規約は、予告なく変更することがあります。

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